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VOL.73
触法少年の処遇
Q 14歳未満の触法少年の少年院収容に賛成ですか?
YES  95%
N O  5%
Q 刑事処罰の可否や処分は犯罪の種類など事件の重大性で決めるべきだと考えますか?
YES 91%
N O 9%
非行少年の低年齢化や少年事件の凶悪化を受け、法務省は14歳未満で罪を犯した「触法少年」の少年院収容を可能にすることなどを柱とする少年法関係法令を見直す方針です。今回は「14歳未満の触法少年の少年院収容に賛成か」「刑事処罰の可否や処分は犯罪の種類など事件の重大性で決めるべきか」について意見を聞きました。

2日までに607人(男性526人、女性81人)から回答がありました。主な意見は次の通りです。
私も言いたい
大阪府、女子高校生(15)「子供だからといって罪を軽くするのはよくない。今の法律が続けば、加害者の人権ばかりが尊重され、大事なことが見失われる」

京都府、男子大学生(21)「少年の少年院送致は反対。児童自立支援施設で家庭的な保護こそ更生に必要。少年院は子供に耐えられるところではない」

千葉県、男性会社員(27)「凶悪犯罪の場合は少年でも実名と顔写真を公開すべきだ。犯罪の悪質性によっては、刑事罰を与える年齢に下限は不要だ」

大分県、女性公務員(30)「見直し反対の人権派に問いたい。もし女子高生コンクリート殺人の犯人のように、再犯を繰り返したときどのように責任を取るか」

東京都、男性公務員(32)「少年法は貧困や無知のため、やむをえず罪を犯した時代に作られた。現代の触法少年はそのような理由で罪を犯すのではなく悪質。この理念は現代の少年にそぐわない」

大阪府、主婦(42)「少年であろうと病気であろうと、成人と同じ刑罰を与えることで感情面だけでも被害者を救ってほしい」

埼玉県、男性会社員(50)「少年犯罪の凶悪化に対応するには法令見直しが暫定措置として有効。根本解決には、親の世代に倫理意識が欠如しており社会問題として取り組むべきだ」  

和歌山県、男性無職(53)「14歳を区切りとするのでなく、事件の重大さなどをもとに刑事罰を考えるべきだ。都会と地方、男女により実年齢よりかけ離れた者が多く出現している」

神奈川県、男性無職(79)「14歳を下限とすることに根拠がない。少年犯罪の裏には道徳教育の退廃、大人の無関心があり、再発防止に本人を矯正するだけでなく、親、教育者への教育も模索すべきだ」
記者のひとこと
「少年」というより「若者」と呼んだほうがあてはまる14歳未満の暴走に、現行「少年法」の適用が適切とは思えません。凶悪犯罪が多発している実態を直視すべきです。(公)
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