VOL.209
離婚後300日規定
Q この救済措置を支持しますか?
YES 76%
N O 24%
N O 24%
Q 今後「離婚前の妊娠」にも救済対象を拡大すべきでしすか?
YES 50%
N O 50%
N O 50%
Q 300日規定を見直すべきですか?
YES 66%
N O 34%
N O 34%
離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推理する民法772条の規定をめぐり、医師の証明書で離婚後の懐胎を示せば、現夫の子として出生届が受理されるようになりました。29日までに119人(男性95人、女性24人)から回答がありました。主な意見は次の通りです。
◆子の人権優先
千葉・女子中学生(15)「親の勝手で無戸籍の子がいることが悲しい。民法は改正したほうがよい」東京・女性自営業(29)「戸籍のない子供の人権こそ配慮されるべきだ。理想論では子供が救われない」
大阪・男性会社員(37)「300日規定は子の基本的人権を侵害している。撤廃すべし」
静岡・男性(59)「行政の怠慢によるしわ寄せを、子供たちが一身に背負わされているように感じる」
大阪・主婦(42)「DNA鑑定で科学的に親子関係が証明できるのだから、300日規定は時代錯誤」
宮崎・男性(72)「300日規定は残して、問題が生じた場合にDNA鑑定を取り入れるのが合理的だ」
◆モラル低下懸念
群馬・男子大学生(20)「離婚後すぐ、または離婚前に他の男性と子供をつくるのは感心しない」埼玉・男性会社員(32)「救済措置は支持するが、手続きを厳重にしたほうがよい。簡単に認めると風紀がおかしくなりそうだ」
鹿児島・女性会社員(37)「法律がある以上、早産の可能性も考えて妊娠・出産に臨むべきだ。今回の救済措置以上を望むのは筋違い」
広島・主婦(39)「結婚・離婚をいい加減にせず、きちんと身辺を整理してから子を持つべきだ」
大阪・男性(55)「離婚前の妊娠まで認めると、法的に不倫を認めることにならないか」
沖縄・主婦(63)「何でも声高に主張して、規範をなし崩しにする風潮には同調できない」
埼玉・男性(73)「社会の規律がますます弛緩(しかん)してしまう」
◆現実優先で
神奈川・男性会社員(28)「300日規定は古すぎる。今はDNA鑑定があり、父親を特定できる。夫婦別姓を含め、民法を現実にあわせて改正すべし」兵庫・女性公務員(36)「いつまでも古い法律にあわせる必要はない。本当の親の子としてなぜ届け出ることができないのか疑問だ」
宮城・主婦(45)「いまだに300日規定が残る意味がわからない。女性の再婚禁止期間は見直すべきだ」
大阪・男性自営業(48)「離婚後あわてることないよう、こうした救済措置を広く告知し国民に知らせる努力が行政には必要」
岩手・男性会社員(50)「一定期間の別居を条件に、事実上の離婚状態にある女性の懐妊について適用を拡大してもいいのではないか」
大阪・女性(60)「離婚後の日数は問題の本質ではない。両親がはっきりしていればいい。それより女性が子供を安心して産むことができる環境が大切だ」