大阪府吹田市 会社員 73
年金改正で、70歳以上で一定の収入を得ている人は平成19年4月から、65歳以上70歳未満の人と同様に年金がカットされることになった。すなわち、年金月額+月給が48万円を超えると、年金がカットされるという。
カットされた年金は、月給がゼロになった後も返してもらえないというので、説明を求めに社会保険事務所に行ったところ、解説書のコピーを渡され、通り一遍の説明をされた。
介護の必要性もなく、仕事に生きがいを見いだして生活しようというのに、仕事をさせないようにするような制度で、働く意欲が失われます。
しかし、帰宅して説明書をよく読むと、「この調整は平成19年4月1日以前に70歳以上の人には適用されません」とありました。
社会保険事務所ではこの部分についての説明はありませんでした。社会保険事務所で正しい知識が得られないのでは、いったいどこで知識を得ればいいのでしょうか。70歳以上で働いている者には大きな関心事なのに、こういうことでは困ります。
(2006/09/20)