産経新聞社

ゆうゆうLife

米国で働く息子の年金

 東京都 主婦 69

 年金のことで疑問があります。

 息子(43)は大学を卒業後、外資系の企業で7年間働き、厚生年金保険料を払いました。その後、アメリカに渡り、ずっと仕事を続けております。

 また日本に帰ってくると思っておりましたが、アメリカの女性と結婚し、日本の年金は支払う機会もなく、現在、支払っておりません。

 日本で生活する理由がなくなったため、一時金として返してほしいと社会保険庁に申し出ました。基礎年金番号もありますし、「被保険者記録照会回答票」もあります。でも、社会保険事務所では長い時間、待たされた上、支払いの手続きは取ってもらえませんでした。

 外国人が日本で働いて厚生年金を支払った場合、本国へ帰るときは一時金を受け取ることができます。それなのに、日本を離れて外国に住むことが決まっても、脱退して一時金を受け取ることができないのは、どうしてでしょう。

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 【編集部から】

 社会保険庁によると、日本の年金を一時金として受け取る制度は、外国人を対象とした制度です。息子さんが米国籍を取得した場合、一定の条件を満たせば、一時金を受け取ることができます。

 息子さんが日本国籍の場合、米国在住の期間は、年金受給の資格年数としてはカウントされます。日本での加入期間と足して25年以上になれば、保険料を納めていなくても、年金受給権が生じます。7年の納付実績に応じた年金を将来、受けられるので、掛け捨てにはなりません。

 日本と米国の間では、日米社会保障協定があります。このため、米国の年金に加入した場合は、日本での加入年数が米国の年金受給の資格期間(約10年)として通算されます。

(2007/10/10)