産経新聞社

ゆうゆうLife

「130万」には交通費を含む

 大阪府吹田市 パート主婦 45

 以前は年収を所得税の配偶者控除を受けられる103万円に調整していましたが、3年前に時給が上がったため、社会保険の被扶養者になれる130万円未満に収めるようにしていました。

 2年前の年収は115万円ほどでしたので、去年も同じように働いていたところ、秋に夫の勤務先から突然、年収が証明できる書類を提出するように言われました。その結果、「交通費を合わせると12月までに130万円を超える」と言われ、夫の健康保険の扶養からはずされてしまいました。

 「交通費を合わせて130万円」とは聞いていなかったため、びっくりしました。仕方なく、国民健康保険に加入することになりました。今年から収入を抑えたので、「4月から(夫の)健保に戻れる」とのことで、その手続きでは、年金手帳を提出するように言われました。「健保から外れるということは、厚生年金の第3号被保険者でもなくなること。昨年12月から今年の3月までの国民年金保険料を納付しなければならない」と、夫の勤務先から言われました。

 103万円には交通費が含まれず、130万円には原則、交通費が含まれることを、広く知らせるべきだと思います。

(2008/07/23)