産経新聞社

ゆうゆうLife

訂正された年金に課税は?

 兵庫県豊岡市 主婦 匿名希望 59

 母(87)宛てのねんきん特別便に記録漏れがあり、照会の結果、記録が見つかりました。5月7日、近くの社会保険事務所に出向いて、再裁定の手続きをし、訂正後の年金見込額の試算を頂きました。そのとき「新年金証書の送付は6カ月超の時間をいただく場合がある」という説明書をもらいました。

 6カ月が過ぎたので、改めて問い合わせたところ、「今は10カ月以上かかる」という回答でした。書類では6カ月超となっていても、10カ月なのか、1年なのか、まったく分かりません。社会保険事務所では、進捗(しんちょく)状況もまったく分からないとのことでした。

 件数が多すぎて処理しきれないとのことで、支給までの期間は、いくら遅れても仕方がないのが実情のようです。

 納税遅延はペナルティーがあるのに、年金支給遅延にペナルティーはないのでしょうか?

 また、年金記録の回復で受け取る過去5年分の一時金と、それ以前の一時金の課税についても知りたいです。

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 社会保険庁によると、過去5年分の一時金は課税対象。5年より前の増額分は非課税となります。

 過去5年分にかかる所得税は、正しく年金が支給されていた場合に、納めるはずだった額を納付すればいいことになっています。所得税を課す際に、多額の一時金を単年度収入とすれば、年金が正しく支給されていた場合に比べ、納税額が多くなる可能性があり、不公平が生じるからです。

 一方、5年より前の増額分については、国税徴収権が5年で時効となるため、非課税となります。

(2008/12/04)