産経新聞社

ゆうゆうLife

年金受給日に死亡したら?

 大阪市 匿名希望 69

 15日付「未支給年金の受給対象」を読みました。私は年金受給中の男性です。1人暮らしで、子供はみんな独立して生計を営んでいます。したがって、私の死後に未支給年金を受給できる者はおりません。

 記事に登場された方は4月初めに亡くなり、4月15日に支給された2月分と3月分の年金返還を求められていました。もしも、15日の支給当日に亡くなった場合は、1分でも生きていれば受給できるのでしょうか、それとも丸々24時まで生きていなければ受給できないのでしょうか。

 よろしくご教示お願い申し上げます。

 【編集部より】

 年金は一般に、偶数月の15日に、前月分と前々月分が支給されます。死亡日より後に支給された年金は、返還を求められ、死亡した月の年金と合わせて「未支給年金」となり、一定範囲の親族がいる場合のみ、受け取れます。

 「死亡診断書」と違い、年金受給者が死亡したときに提出する「年金受給権者死亡届」には死亡時間を書く欄はありません。したがって、支給日に死亡した場合は時間を問わず、支給分の返還は求められません。

 この男性に電話したところ、「財産もないので、なるべく多く子供に残してやりたいと思いました。たとえば、『昼の12時まで生きていたら受け取れる』なら、子供に『おまえ、おれが支給日の午前に死んでも、書類には午後と書いとけよ』と言おうと思ったんですが…」と話していました。

(2009/01/28)