産経新聞社

ゆうゆうLife

年金保険料はどのくらい前の分まで払えますか?

 大阪府羽曳野市 契約社員 52

 今ほど年金のことが騒がれていなかった頃の年金をさかのぼって支払いたいと思い、先日、市役所の受付に尋ねました。ところが、10年前までの分しか納められないとのことでした。

 さかのぼって払える人にも、払う期限があるのは、何か腑(ふ)に落ちません。期限なしで納めさせていただきたいと思うのですが、納める方法はないのでしょうか?

 【編集部から】

 年金保険料の未納分は、過去2年間までさかのぼって支払うことができます。これは法律で保険料を請求できる期間が2年とされているためです。

 ただし、生活苦や学生だったなどの事情で、保険料の免除を受けていた場合は、「追納」として、過去10年までの免除期間分をさかのぼって支払えます。

 免除期間は、年金受給の資格を得る期間としては反映されますが、年金受給額には、一部しか反映されません。追納することで、将来の受給額を増やすことができます。

 これより前の保険料については、さかのぼって支払うことができません。ただ、国民年金は60歳以降も任意加入ができ、年金を受け取るための加入期間が足りない場合は70歳まで加入することができます。

 また、60歳以降に一定の条件を満たして働いた場合も、70歳まで保険料を支払うことができます。

(2009/02/26)