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カードローン残して死亡したら?



【相談】

 生活保護を受けて約3年になりますが、1年4カ月前に引っ越しをした際、新しい居住地で生活保護の認定に2カ月もかかってしまいました。その間の生活費として、やむを得ずに銀行のカードローンとクレジットカードで50万円ほど借金をしました。毎月2万円ずつ返済していますが、もしローンが終わらないうちに私が死んだら、別居している2人の子供が残金を払わなければならないのでしょうか? 子供たちも自分の暮らしで精いっぱいです。私の借金のことは知らないので、心配です。

                    ◇

【回答】

 借りている人が知らないうちに、消費者信用団体生命保険に加入させられていたとして、消費者金融業界の体質が社会問題になっています。信用生命保険に入っていれば、亡くなったときにローンは保険金で相殺されますが、中島さんの場合は銀行系のカードローンなので、信用生命保険には入っていないと思われます。

 そのため、中島さんが万一、亡くなられたとして、その時点でローンを返し終えていなければ、息子さんたちに借金返済の義務が引き継がれる可能性があります。

 でも、亡くなられてから(正確には亡くなられたことを知ってから)3カ月以内に「相続放棄」の手続きを行えば、借金が残っても、息子さんたちは支払いを逃れられます。「相続放棄申述書」という書類を家庭裁判所に提出し、「母が残した借金を相続するつもりはありません」と申請するのです。

 ただ、息子さんたちはお母さまに借金があることをご存じないようですので、遺言書などできちんと書き残しておかないと、3カ月を過ぎてから借金の存在に気づく可能性もあります。

 中島さんはまだ61歳ですし、貯蓄がないことから「遺言書なんて」と思われるかもしれませんが、「ローンを返し終えずに亡くなってしまった場合は、3カ月以内に相続放棄をしてほしい」という意思を必ず書き残しておきましょう。

 遺言書については大げさに考える必要はなく、便箋(びんせん)に伝えたい内容と日付、自分の名前を書いた上で、印鑑を押して、封筒に入れておけばOK。印鑑は実印でなくても大丈夫です。

 財産があって相続争いの可能性がある場合は、本当に本人が書いた遺言書かを確定する手続きが必要ですが、中島さんのケースは、息子さんたちに借金があることを知らせ、借金を相続しないように促すのが目的ですから、遺言書の形式も重要ではありません。遺言書があることだけは、息子さんたちに必ず伝えておくようにしてください。

                     ◇

 回答 ファイナンシャルプランナー 畠中雅子さん

(2006/09/25)

 
 
 
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