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個人年金受給で扶養から外され…



 【相談】15年くらい前に個人年金保険に加入し、3年前から年金をもらい始めました。ところが、年額150万円超だったため、夫の扶養から抜けなければなりませんでした。そこで、翌年からは源泉徴収される所得税を取り戻すのはあきらめ、確定申告せずに放置しています。年金の受け取り期間は10年間ですが、このまま申告をしないと、どうなるのでしょうか。

                   ◇

 【回答】ご相談いただいた西山さんは、老後の備えとして個人年金保険に加入したものの、まとまった年金額を受け取ったために扶養家族から外されてしまったとのこと。

 西山さんのように、1年間に受け取る年金額は気にかけても、受け取った年金が「所得」であると、意識していない方は意外に多いのではないでしょうか。

 将来、年金を受け取ることで扶養家族から外れる可能性があることを、保険に加入した時点では説明されなかったのかもしれません。しかし、このまま確定申告をせずにいると、税金逃れといわれかねません。

 万が一、未払いを指摘された場合、税金の未払い分だけでなく、延滞税なども加算される可能性があります。「いつか調べられたらどうしよう」と、ハラハラしながら暮らすのも精神的によくないでしょう。

 しかし、西山さんの個人年金保険は、予定利率の高い時期に加入されており、解約はもったいないと思います。1年間に受け取る年金額を減らして、その分受給期間を長くするか、一部を解約して、年金額を減らしてはいかがでしょうか。

 加入先の保険会社によって、見直しの対応は違いますので、まずはどのような見直しができるか、確認されるとよいでしょう。

 個人年金保険の場合、受け取る年金額すべてに税金がかかるわけではなく、年額の保険料に相当した金額を、経費として差し引くことができます。西山さんの契約の詳細はわかりませんが、公的年金は控除の範囲内だと思われますので、個人年金保険の年金額から経費に当たる保険料を差し引いて、30万円程度になるようにすれば、所得税も住民税も基礎控除内に収まります。

 すると、税金の心配もなくなり、確定申告で源泉徴収された所得税を取り戻すこともできます。

 個人年金保険に加入する際は、受け取る年金額だけでなく、その額によって所得税や住民税がいくらかかるかを、保険会社に確認することも必要です。

 また、所得税や住民税が上がると、その影響で国民健康保険料や介護保険料も上がる可能性があることも知っておきましょう。老後の生活費補填(ほてん)のために金融商品を利用するときは、手取りで損をしないよう、受取額を決めることが大切だと思います。

                   ◇

 回答 ファイナンシャルプランナー 畠中雅子さん

(2007/02/12)

 

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