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Q年金に「時効」ってあるの?

 【出題】年金の受給を請求しなかったり、国民年金の保険料が未納だったりした3人のうち、正しいことを言っている人は誰でしょう。

 Aさん 7年前、私と10歳の娘を残して主人が亡くなりましたが、遺族年金のことは知りませんでした。受給できると聞いたので、当時にさかのぼって請求したいです。

 Bさん 就職して3カ月。その前の1年半はフリーターで、国民年金を納めていなかったけど、将来のことを考えて、納めていなかった期間分を納めるつもりです。

 Cさん 60歳になり、年金の受給を請求するんですが、30年前に転職した際に3カ月間、国民年金を払わなかったことを思いだしました。満額の年金をもらいたいので、今から払おうと思っています。

                   ◇

 【解説】年金を受け取る権利が発生した日から5年以内に請求しないと、その間の権利は消滅してしまいます。これを「時効」といいます。時効後に請求すると、一時金として、現在から5年前までの分は受給できますが、それ以前の分はもらえません。また、遺族給付のうち、子のいない妻などに支給する死亡一時金は、死亡から2年を過ぎると時効です。

 国民年金の保険料は、納付期限が過ぎても2年以内なら納付できます。未納のまま2年が経過すると、払う意思があっても、時効によって払えなくなることがあります。

 未納の期間は、年金を受給するための受給資格期間(原則25年以上)にも、年金額にも反映されません。未納期間があると、障害や死亡などの際に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合もあります。

 時効により保険料を納付できない期間が生じて、満額の国民年金が受給できない場合や、未納の結果、受給資格期間に不足がある人には、救済措置があります。主な方法は60−65歳の間に国民年金に任意加入する制度で、年金受給額を満額に近づけたり、年金を受給する権利を得たりできる可能性があります。

 このほか、国民年金保険料の免除や保険料納付が猶予される学生納付特例、若年者納付猶予制度を利用した人も、保険料を10年前までさかのぼって納められます。

 こうした「追納」で受給資格期間は伸び、将来の年金額に反映します。未納分をすべて納めなければ、年金額は全額納付した場合より少なくなります。免除や猶予を受けていた保険料の一部だけを追納することもできます。

解答 正解はBさんです。未納時期は2年以内なので未納分を納付できます。Aさんがさかのぼって受給できる遺族年金は5年分です。Cさんは納付期限から2年を経過しており保険料を納付できません。ただし、国民年金に任意加入して埋め合わせることはできます。

                   ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、中野静子です。

(2006/08/22)

 
 
 
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