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得ダネ情報![]() 加給年金がもらえないのは?【出題】老齢厚生年金の家族手当にあたる「加給年金」が支給されないのは、次の3人のうち誰でしょう。いずれも、昭和18年6月生まれの63歳で、38年間のサラリーマン生活の後、今は年金で暮らしています。 一郎さん 専業主婦の妻(59)と2人暮らし。 二郎さん 年上の専業主婦の妻(65)と2人暮らし。 三郎さん 高校2年生の子と2人暮らし。 ◇ 【解説】加給年金は、老齢厚生年金の受給者に養われている家族がいる場合に支給される年金で、勤め人の家族手当のようなものです。 対象になるのは、原則として厚生年金の加入期間が20年(中高齢者の特例にあたる人は15−19年)以上あって、60歳代前半に「報酬比例部分」と「定額部分」の両方の老齢厚生年金を受給できるようになり、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、家族(前年の年収が各850万円未満)を養っていた人です。公務員の共済年金にも、こうした制度が設けられています。 このうち、(1)65歳未満の配偶者(2)高校卒業までの子(18歳に達する日以後、最初の3月末までの子。中卒者など有職者も含む)(3)20歳未満で1級、2級の障害の状態にある結婚していない子−がいる場合に、加給年金を受給することができます。 配偶者に対する加給年金は、老齢厚生年金を受けている人の生年月日によって金額が異なります。昭和18年4月2日以降生まれの場合が最も高く年額39万6000円です。子に対する加給年金は1人目と2人目は年額22万7900円、3人目からは年額7万5900円となります。 また、配偶者加給年金をもらう要件は、受給者が配偶者を養っていることですから、配偶者が65歳になり国民年金を受給するようになると、加給年金は無くなります。配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、例外的に65歳以後も引き続き加給年金が支給されます。 配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた場合は、打ち切りになる加給年金が、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として加算されます。年金は世帯としての受給額を確保する前提で設計されているため、夫婦で受け取る総額が減少しないよう、振り替わる仕組みになっています。 また、加給年金の対象となる配偶者が、厚生年金に20年以上加入し、老齢厚生年金を受ける場合は、加給年金は支給停止となります。障害年金を受けている間も、支給は停止されます。 ◇ 【解答】加給年金を支給されないのは二郎さんです。配偶者が老齢基礎年金を受けるようになれば、二郎さんの加給年金は停止され、その代わり、妻の老齢基礎年金に「振替加算」として加算支給されます。 ◇ 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、服部永次です。 (2006/08/29)
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