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年金に課税されるのは?

 【出題】次の3人のうち、年金に課税されるのは誰でしょう? 3人とも年金以外の収入はないものとします。

 洋子さん 62歳、老齢年金を年間108万円受給しています。

 京子さん 65歳、老齢年金を年間150万円受給しています。

 明子さん 62歳、老齢年金を月額9万円(年間108万円)受給し、「扶養親族等申告書」を提出しています。

 【解説】国民年金と厚生年金保険の支給事由には、「老齢」「障害」「死亡」があります。このうち「老齢給付」は、所得税法の雑所得として課税されることになっています。年金にかかる所得税の額は「(年金額−各種控除額)×10%」で算出されます。

 とはいっても、実際に支払われる年金は、所得税分を差し引いて支給されているので、「課税されている実感はない」という方も多いのではないでしょうか。

 また、すべての方が課税されるのではなく、年金以外に収入がなく、次のいずれかにあたる方は、所得税を課税されません。

 (1)65歳未満で年間の年金支給額が108万円未満。

 (2)65歳以上で、年間の年金支給額が158万円未満。

 また、(1)や(2)の年金支給額を超える方でも、「扶養親族等申告書」を社会保険事務所に提出していれば、基礎控除や公的年金等控除を受けられます。これで、少なくとも65歳未満で年金支給額が月額9万円、65歳以上で月額13・5万円までの方については、所得税がかかりません。単身者も申告が必要です。配偶者や扶養親族がいる場合は、さらに扶養控除などを受けることができます。「扶養親族等申告書」は毎年11月上旬に、社会保険業務センターから課税対象となる方へ送付されます。

 なお、年金以外の所得があって、「扶養親族等申告書」を提出されていない場合は、「(年金額−年金額の25%相当額)×10%」で算出された額が所得税になります。確定申告による精算が必要です。

 【解答】3人のうち、課税されるのは洋子さんです。洋子さんは62歳なので、年齢要件は(1)の65歳未満にあたります。非課税の基準は、年金額108万円未満ですから、課税の対象になってしまいます。

 これに対して、明子さんは洋子さんと同じ62歳で、年金額も同額の108万円ですが、「扶養親族等申告書」を社会保険事務所に提出しているため、非課税扱いになります。

 また、京子さんは65歳で、受給している年金額は150万円ですから、(2)の基準の範囲内で、非課税扱いになります。

                  ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、植松幸子です。

(2006/09/05)

 
 
 
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