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保険料を長期間払わなかったら?

 【出題】国民年金保険料を長期間払わなかった3人のうち、年金を受け取れるのは誰でしょう。

 一郎さん 大けがで入院してから、慌てて過去2年分の保険料を払いに行った。

 二郎さん 先月亡くなるまでの2年間は、「妻や子のために」と頑張って保険料を払ってきた。

 三郎さん 大学卒業後の5年間のサラリーマン生活(年金保険料を給料から天引き払い)の後、ずっと保険料を払わずに65歳になった。

 【解説】国民年金制度は老齢、障害、死亡によって生活の安定が損なわれないように、国民が支え合う制度で、日本国内に居住する20歳以上の全員に加入義務があります。ところが、将来の支給額への不安から、「年金は払い損」と滞納する人が増えています。これは重大な問題です。

 現在の年金保険料は月額1万3860円ですが、40年間納めると665万2800円になります。一方、1年間に受け取ることができる満額の年金額は現在79万2100円ですので、単純計算すると約8・4年間の受給で元を取れます。ただ、保険料は毎年少しずつ上昇し、平成29年度以降は月額1万6900円。元を取るまでの期間はやや延びます。

 「年金は、払わなければもらえない」が大原則。20歳から60歳までの間に保険料を25年以上納めなければ、65歳からの年金(老齢基礎年金)は支給されません。納付期間が25年に満たなければ、サラリーマンの場合、老齢基礎年金だけでなく、厚生年金から支給される老齢厚生年金も受け取れなくなってしまいます。

 国民年金にはこのほか、障害を負ったときの「障害基礎年金」、本人が亡くなったときの「遺族基礎年金」と、いざという際の生活を補償する保険機能も備わっています。

 受給できるのは初診日(障害基礎年金)、死亡日(遺族基礎年金)の前日の段階で、前々月までの保険料を支払っていた方です。滞納期間が被保険者期間の3分の1を超えていると支給されませんが、特例として、直近1年間に保険料の滞納がない方には支給されます。

 【解答】正解は二郎さんです。遺族基礎年金を受給するには、本来は被保険者期間の3分の2以上の「保険料納付済期間」(免除期間を含む)が必要ですが、平成28年3月31日までに死亡した場合は、特例措置により死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ、遺族基礎年金を受けられます。二郎さんは、亡くなるまでの2年間にわたって保険料を払っていたので遺族基礎年金を受け取ることができます。一郎さんは、入院後に保険料を払い始めたので、障害基礎年金を受け取ることができません。三郎さんは、保険料納付済期間が25年に満たないため、老齢年金を受け取ることができません。

                    ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、服部永次です。

(2006/09/26)

 
 
 
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