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得ダネ情報![]() 裁定請求書【出題】年金を初めてもらうときに必要な「裁定請求書」が事前に届かないのは、次の3人のうち誰でしょう(いずれも、今年中に60歳を迎えます)。 一郎さん 社会保険業務センターから「年金に関するお知らせ(はがき)」をもらった。 二郎さん 何度も転職し、年金手帳が2冊ある。 花子さん 現在、海外に住んでいる。 ◇ 【解説】年金は、もらえる年齢に達しても、定められた書類(裁定請求書)を提出して請求しないともらえません。社会保険庁は書類の出し忘れによる請求漏れを防ぐため、昨年10月から、「裁定請求書」を事前送付するサービスを始めました。対象になるのは、次の方々です。 (1)60歳になると、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受給できるようになる人。 (2)65歳になると、老齢基礎年金・老齢厚生年金がもらえるようになる人。 (3)60〜64歳の間に、特別支給の老齢厚生年金がもらえるようになっているのに、まだ請求をしていない人。 (1)にあたる方は、60歳になる3カ月前、(2)、(3)の方は、65歳になる3カ月前に、基礎年金番号や年金加入記録などが印字された「裁定請求書」が、社会保険業務センターから本人の国内居住地あてに送付されます。 65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金が支給される方には、60歳になる3カ月前の段階で、「年金に関するお知らせ(はがき)」が本人に送られ、年金加入期間の確認や年金請求手続きなどをお知らせすることになっています。 役所から連絡が来ても、安心はできません。手続き漏れや記録の間違いなどで、せっかく保険料を納めた年金をもらい損ねたり、納付期間が不明だったために受給資格を満たせず、年金をもらえなかったりするケースもあります。裁定請求書を提出する前に、勤務歴や加入期間などの記録をチェックしましょう。自分の記憶と一致しない場合、手続き漏れや記録間違いなどの可能性があります。「厚生年金加入期間調査依頼書」を提出し、加入記録を確認しましょう。 また、60歳になっても社会保険業務センターから何の連絡もない場合は、住所や氏の変更が伝わっていない可能性があります。届け出た生年月日が間違っていることも考えられます。社会保険事務所へ問い合わせてみましょう。 解答 正解は花子さん。裁定請求書は原則として、日本国外に住む人には送付されません。60歳になる3カ月前に「年金に関するお知らせ」をもらった一郎さんには、65歳になる3カ月前に裁定請求書が届きます。年金手帳が2冊ある二郎さんにも裁定請求書は届きますが、加入記録が分散している可能性があるので、記録を一本化しておかないと正しく年金を受け取れない場合があります。社会保険事務所で手続きをしてください。 ◇ 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士 服部永次です。 (2006/10/17)
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