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養育時の給与減額の特例は?

 【出題】 標準報酬月額の特例の申し出について正しいことを言っているのは誰でしょう? なお、いずれのケースも、子供の養育のために給与が減額されたものとします。

 花子さん 共働き家庭です。2歳の息子は、主人の扶養に入っているので、私(妻)は標準報酬月額の特例の申し出はできません。

 秋子さん 共働き家庭です。育児休業は私が取得したので、主人は標準報酬月額の特例の申し出はできません。

 桃子さん 私は専業主婦で、2歳半の子供がいます。主人は会社員です。主人は会社に標準報酬月額の特例の申し出をしていなかったのですが、今からでもできるそうなので申し出ようと思います。

 【解説】 平成17年4月より育児支援に関する改善策として、「養育期間中の標準報酬月額特例措置」が創設されました。

 出産を終え、職場復帰を果たしたものの、小さなお子さんがいらっしゃるご家庭では、お子さんの看護や世話などでやむを得ず仕事を休んだり、労働時間の短縮を余儀なくされる方も多いと思います。

 労働時間の短縮に伴って給与が減額になれば、一般に年金保険料もそれに伴って安くなり、将来の給付額も減ります。この特例では、3歳未満の子を養育するために給与が減額されても、保険料は減額後の給与に応じて安くなるものの、将来受け取る年金額は減額前の給与を元に計算されるというものです。この特例は、3歳未満の子と同居し、養育する父あるいは母が被保険者(被保険者であった者も含む)である場合に対象となります。

 【解答】 正解は「桃子さん」です。この特例は平成17年4月から3歳の誕生月の前月までを養育期間とします。

 したがって、養育期間内に平成17年4月が含まれる方は、住民票の提出など、諸要件が整えば対象になります。また、標準報酬月額の特例の申し出をしていない方でも、平成17年4月以降については、さかのぼって申し出ることが可能です。

 「花子さん」や「秋子さん」のように、共働きのご家庭で、ご夫婦のいずれも被保険者である場合、この特例の対象者は健康保険の扶養とは関係なく、双方が申し出ることができます。ですから、「花子さん」も標準報酬月額の特例を申し出ることができます。

 また、育児休業制度の利用や、勤務時間短縮措置を利用しているか否かは申し出の要件として問われませんので、「秋子さん」のご主人も申し出ることができます。

                    ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、植松幸子です。

(2006/10/31)

 
 
 
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