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定年後の働き方と年金支給は?

 【出題】

 60歳になったばかりで、厚生年金の被保険者だった3人が、定年後の年金について話しています。正しいことを言っているのは誰でしょう?

 イサミさん 会社を定年退職したから、昔からの夢だった小さな店をやるんだ。自営業ってやつだね。当座の資金は、年金をもらいながらしのぐよ。

 トシゾウさん 年金と失業保険でしばらくの間の生活費は何とかなるから、旅行でもしようかな。

 ソウジさん 働いていたら、年金はまったくもらえないんだろう。これからは自宅でのんびりするよ。

 【解説】

 厚生年金は働きながらでも受け取れます。しかし、60代前半に特別支給される老齢厚生年金(「報酬比例部分の年金」あるいは「報酬比例部分の年金と定額部分の年金の合計」)は、給与や年金額に応じて減額される仕組みになっています。このように、在職中に減額されて支給される年金のことを「在職老齢年金」といいます。

 65歳以上70歳未満の在職老齢年金は、「報酬比例部分の年金」だけが減額され、「定額部分の年金」は減額されません。厚生年金の全部または一部が支給停止されることはありますが、定額部分にあたる老齢基礎年金は全額支給されます。したがって、老齢年金がまったくもらえないということはありません。

 現在の制度では、厚生年金に加入して働いていても、70歳以上の人は年金が減額されませんが、来年4月からは法律が改正され、70歳以上の人も同様に減額されるようになります。ただし、昭和12年4月1日以前に生まれた人は減額はされません。

 厚生年金が減額されるのは、あくまでも60歳以降も厚生年金に加入して働く場合なので、(1)自営業(2)厚生年金の適用事業所以外で働く(3)厚生年金の適用事業所で被保険者にならないで働く−方は減額はされません。(3)の対象になるのは、所定労働時間のおおむね4分の3未満で働く方で、厚生年金に加入する必要はありません。

 また、退職して雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」)をもらっている間は、基本手当が優先されるので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。「定年退職後に働いた場合の年金額がどうなるのか」「失業中に基本手当をもらう場合の年金額がどうなるのか」を、事前によく確認することをお勧めします。

 【解答】

 正しいのは、イサミさんです。自営業者になると、厚生年金に加入できませんから、年金は満額もらえます。トシゾウさんは、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらっている間、年金が支給されないので誤り。働いていると、年金がまったくもらえないというわけではなく、給与と年金額に応じて減額され、支給されることがあるので、ソウジさんも誤りです。

                    ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、吉田泰子です。

(2006/11/21)

 
 
 
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