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特別障害給付金を受給できるのは?

 ≪出題≫

 現在40歳の3人のうち、特別障害給付金の支給対象になるのは誰でしょう。障害等級はいずれも年金の等級です。

 一郎さん 国民年金保険料を納めていない高校時代(当時17歳)の事故で、障害2級の認定を受けた。

 二郎さん 国民年金に加入していなかった大学時代(当時21歳)の事故で、障害2級の認定を受けた。

 花子さん 夫は会社員で専業主婦。国民年金保険料は納めていないが、結婚後の病気が原因で、障害2級の認定を受けた。

 ≪解説≫

 国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金などを受給できない学生無年金障害者、主婦無年金障害者を支援するため、平成17年4月に「特別障害給付金制度」が設けられました。対象になるのは次の方々です。

 (1)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だった人のうち、厚生年金や共済年金などの加入者の配偶者。

 (2)平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象だった学生。

 国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、65歳までに、その傷病などにより、基礎年金の障害等級1級、2級相当とされた国内居住者に支給されます。ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外です。

 請求手続きは原則として、65歳に達する日の前日までにする必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている方は、平成22年3月31日まで請求を行えます。また、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する方も、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられます。

 支給額は、障害基礎年金1級相当の方が月額4万9850円、2級相当の方が月額3万9880円(平成18年度価額)です。

 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。老齢年金などの額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。さらに、ご本人の前年所得が一定の額以上ある方は、支給されなかったり半額に制限される場合があります。

 請求窓口は、住所地の市区役所や町村役場です。給付金は、請求した月の翌月分から年6回、偶数月に前月までの分が支給されます。給付金の支給を受けた場合、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

 ≪解答≫

 正解は二郎さんです。任意加入の学生だったときの事故で障害が残りましたが、国民年金に任意加入していなかったので、対象になります。一郎さんは、20歳前障害としての障害基礎年金の受給権があるので対象外。花子さんも第3号被保険者として障害基礎年金の受給権があるので、対象になりません。

                    ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、服部永次です。

(2006/11/28)

 
 
 
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