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Q配偶者への年金の振り替えは?

 【出題】サラリーマンだった友人から、「自分の年金額が、ある時点から女房に振り替わり、少なくなった」と聞き、3人の人が解説をしています。制度を正しく説明しているのは誰でしょうか?

 Aさん 奥さんは年下でしたよね。奥さんが老齢基礎年金を受け取れる65歳になったので、あなたに支給されていた加給年金が全額、奥さんの方へ振り替わり支給されるようになったのです。

 Bさん Aさんは途中まで合っていますが、加給年金の全額ではなく、奥さんの生年月日によって振り替わる金額が変わってきます。

 Cさん いやいや、奥さんの老齢基礎年金により、振り替わる金額が変わってくるのです。

 【解説】「加給年金」は、夫が受けている厚生年金や共済年金から、一定の条件(厚生・共済年金の加入期間が原則20年未満など)に該当する妻がいる場合、支給される扶養手当のようなものです。

 加給年金は、対象者の妻が65歳になると支給が打ち切られます。自分の年金を受給できるようになれば、「扶養手当はもう必要ないでしょう」というイメージです。

 ただし、昭和60年度までの年金制度は、サラリーマンの妻は国民年金に「任意加入」する仕組みだったため、妻が年金に加入していない場合などは、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。そこで、これを補う経過措置として、妻の老齢基礎年金に、それまで夫に支給していた加給年金を振り替える「振替加算」の制度が設けられています。大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれで、厚生・共済年金の加入期間が原則20年未満の妻が対象になります。

 実際に年金額はいくら振り替えられるのでしょうか。若い妻ほど任意加入の対象期間が短く、自身の年金額が多くなるので、振り替えられる額は少なくなります。振替加算の額(18年度)は、大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの方が、年額22万7900円で最も高くなります。逆に、一番低いのは昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの方で、年額1万5300円です。今年度に65歳になる昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれの方は、年額13万6700円です。

 振替加算は、夫も大正15年4月2日以降生まれでなければ行われません。振替加算が行われた後に離婚した場合でも、妻はそのまま受給することができます。また、夫が妻に生計維持されている場合や夫より妻が年上の場合でも、夫への振替加算は行われます。ご注意ください。

 【解答】正解はBさんです。振替加算は、配偶者の生年月日により振り替えられる金額が異なります。「全額」と言っているAさん、配偶者の年金額により異なると言っているCさんは誤りです。

                   ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は中野静子です。

(2006/12/12)

 
 
 
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