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年金はいつまで減額される?

 【出題】会社役員をしている69歳の3人。70歳になると年金が減額されず、全額もらえると喜んでいますが、来年4月以降も減額が続く人がいます。誰でしょうか。

 一郎さん 4月1日生まれで老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計は40万円です。

 二郎さん 4月2日生まれで、同40万円です。

 三郎さん 4月2日生まれで同50万円です。

                   ◇

 【解説】厚生年金保険の加入者は65歳になると、特別支給の老齢厚生年金に代わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになりますが、60歳以降も働く人は60〜69歳の間、厚生年金保険に加入して保険料を払い、一方で受け取る年金は在職老齢年金の仕組みにより減額されます。年金だけに頼らなくても生活できるという考え方です。

 60〜64歳の方は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分の両方が減額の対象です。年金月額(加給年金を除く)と総報酬月額相当額(毎年4〜6月の平均給与と直近1年間の賞与の合計を12で割った額)の総額が28万円を超えると、年金は減額(支給停止)されます。

 年金月額が28万円以下の場合、総報酬月額相当額が48万円以下の方は、これに年金月額を加え、28万円を引いた金額の半分の額が年金月額から減額(支給停止)されます。平均給与20万円、賞与の合計100万円の場合、総報酬月額は約28万円。この人の年金月額が22万円だと、約11万円が支給停止になります。

 総報酬月額相当額が48万円を超えると、(1)年金月額に20万円を加えた額の半額(2)総報酬月額相当額から48万円を引いた金額−の総額が支給停止になります。年金月額26万円、総報酬月額相当額50万円の方は、(1)23万円(2)2万円の合計25万円が減額されます。

 65歳〜69歳の場合、老齢厚生年金の年金月額(加給年金を除く)と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると、超えた額の半分の年金が停止になります。老齢基礎年金は全額支給されます。

 70歳以上になると、現在は働いて報酬を得ていても年金は減額されず、全額を受け取れるようになります。しかし、来年4月から65〜69歳の方と同じ方法で減額されるようになります。対象者は来年4月1日以降に70歳になる方(誕生日が昭和12年4月2日以降の方)です。年金のルールは小中学校の入学と同じで、生まれ日の1日前に1つ歳をとります。なお、厚生年金保険の被保険者でなくなるため、保険料は徴収されません。

 【正解】正解は三郎さん。一郎さんは来年3月31日に70歳に達しているため、4月からの減額の対象になりません。二郎さんは4月2日生まれですが、年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下なので対象外です。4月2日生まれで、合計が48万円を超える三郎さんは減額が続きます。

                   ◇

 年金教育委員会は年金に詳しい専門家=社会保険労務士=で構成。http://www.e−nenkin.net/でこの出題の補足説明をしています。監修は「年金博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、服部永次です。

(2006/12/19)

 
 
 
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