【出題】
国民年金の加入期間について、正しいことを言っているのは誰でしょう?
ハヤタさん 国民年金は60歳以降は入れないから、60歳で加入期間が25年に達する見込みがない人は、加入しても意味がないね。
ダンさん そんなことないよ。60歳時点で加入期間が25年に満たない人に限って、65歳になるまで任意で加入することができるから、大丈夫だよ。
光太郎さん 違うよ。加入期間が25年に満たない人だけじゃなくて、65歳からもらう年金の額を増やしたい人も、任意で加入することができるんだよ。
【解説】
老後の生活を保障する老齢年金を受給するためには、原則25年の加入期間が必要です。
日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人などは、原則として国民年金(基礎年金)に加入し、国民年金の第1号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は20歳以上60歳未満の期間しか国民年金に加入することができません。一方、国民年金を満額(平成19年度は79万2100円)受給するためには、40年間の加入期間が必要。加入期間が40年に満たない場合は、その加入期間に応じて、年金額が減額されます。
60歳になる時点で加入期間が25年以上あれば、国民年金を受給でき、加入期間が25年に満たない場合は原則、国民年金を受給できません。
そこで、(1)25年の受給資格期間を得る(2)65歳以降受け取る国民年金(老齢基礎年金)の額を少しでも増やす−ため、60歳以降65歳になるまでの間、本人の意思で任意に加入できる制度があります。
ただし、65歳以上(第2号被保険者を除く)でも、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、(1)の場合に限り、70歳までの、受給資格を得るまで任意加入できる特例も設けられています。
平成3年3月31日までは、学生は20歳以上でも国民年金に強制加入でなかったため、20歳から就職するまでの2年〜3年間だけが、国民年金の未納期間となっている人がいます。こうした人も、60歳以降に任意加入することで学生時代の未納期間を埋めることができ、他の期間が漏れなく納付済期間となっていれば、満額受給が可能です。
なお、60歳以降の任意加入期間中に40年の加入期間に達した場合は、その時点で任意加入は終了となります。
【解答】
正解は光太郎さんです。国民年金は60歳以降も任意加入できるので、ハヤタさんは誤り。国民年金の任意加入は、受給資格を得るためだけでなく、年金額を増やすためにも使えるので、ダンさんも誤りです。
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この欄は社会保険の制度に詳しい専門家が執筆。http://www.e−nenkin.net/で出題の補足説明をしています。監修は「社会保険博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、森川康治(奈良)です。
(2008/01/15)