産経新聞社

ゆうゆうLife

60歳超の会社員の年金減額は?

 【出題】

 60歳以降も会社に勤務する場合、給与収入と年金額に応じて、年金額の全部または一部が減額されます。次のうち正しいのは誰でしょうか?

 正さん 厚生年金基金にも加入しているけど、基金から支給される分は減額されないよ。

 真実子さん 65歳から受ける国民年金も同じように減額されるのよ。

 誠さん 働いている間は年金が減らされるけれど、保険料を納めた分は後々、年金額が増えるんだよね。

 【解説】

 厚生年金の被保険者として保険料を納めつつ、受ける老齢厚生年金を「在職老齢年金」と言います。60歳以降、給与額とその月以前1年間のボーナスを12で割った額と、加給年金を除く月々の老齢厚生年金を足した額が一定額(60歳以上65歳未満は28万円、65歳以降は48万円)を上回ると、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止になります。

 70歳以降になると、在職中でも、厚生年金の被保険者にはなりません。しかし、平成19年4月1日以降に70歳になった人は引き続き、在職老齢年金の仕組みを受けるようになりました。

 厚生年金基金の加入期間のある人は、基金に加入していなかったとみなして計算した老齢厚生年金の額に基づき、支給停止額が算定されます。基金から支給される年金が支給停止にならないわけではありません。

 支給停止の対象はあくまでも老齢厚生年金で、国民年金から支給される基礎年金は対象外です。ですから、例えば昭和16年4月2日以降昭和24年4月1日生まれ(女子は5年遅れ)の60歳以上65歳未満の人が65歳前に、老齢基礎年金を一部繰り上げ請求すれば、老齢基礎年金は一定率減額されますが、それは繰り上げ請求による減額で、在職老齢年金の仕組みによる減額とは関係ありません。

 支給理由の異なる障害年金、遺族年金なども、減額の対象外。加給年金も年金が全額支給停止にならない限り支給されます。

 【解答】

 正しいのは誠さんです。退職したときか、65歳および70歳になったときに、それまでに納めた保険料を基に年金額が再計算されます。ただし、減額された額が戻ってくるわけではありません。厚生年金基金から支給される年金も、減額支給の対象なので、正さんは誤り。国民年金の老齢基礎年金は全額支給されるので、真実子さんも誤りです。

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 この欄は社会保険の制度に詳しい専門家が執筆。http://www.psrn.jp/nenkin/で出題の補足説明をしています。監修は「社会保険博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、向井清六(和歌山)です。

(2008/05/06)