産経新聞社

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年金 わたしの年金 減らさない知恵 番外編

年々増加する人工透析患者。一定の条件を満たせば障害年金が受給できる(写真はイメージです)


 ■情報不足めげず請求を

 10月18日付「わたしの年金減らさない知恵」(下)で障害年金を取り上げたところ、多くの反響がありました。障害者の年金については、情報が少ないのが実情です。病院や自治体の窓口では一般に、年金に関する情報提供はありません。身体障害者手帳の交付を受けただけでは、障害年金の受給につながらないので、注意が必要です。(寺田理恵)

 「主人は2年前、心筋梗塞(こうそく)で倒れ、障害1級と認定されました。昨年62歳で亡くなり、社会保険庁に届けたときに、初めて障害者のための制度があると知りました。病気になってすぐ届けていれば、もっと高い年金が支払われていたはずと聞き、がっかりしたものです」

 東京都世田谷区の主婦、榎本美恵さん(62)=仮名=は、こう話す。

 夫は昭和19年生まれ。現役時代は厚生年金に加入しており、60歳から厚生年金の一部が支給され、62歳から全額が支給される世代。しかし、障害の状態が年金の障害等級で1〜3級相当なら、特例として60歳から全額が支給される。

 夫の障害1級は、身障者手帳の等級。年金の障害等級ではない。年金の障害等級相当と認められるには、手帳の等級とは別に申請しなければならない。そうしていれば、夫は厚生年金の障害者特例の対象になったようだ。

 情報を得る機会がなかったばかりに、受給できたはずの年金を受け損ねてしまったのだ。

 「酸素療法と車椅子(いす)の生活となった主人を介護している間は、とても年金にまで気が回りませんでした。身障者手帳をもらったときも、年金のことは何も聞いていません。そのような情報を得る機会も少ないと思います」

 榎本さんのようなケースは少なくない。退院時に後遺症があっても、病院では障害者の年金に関する情報提供は行われない。自治体の窓口で身障者手帳の交付を受ける際も、同様なのが実態だ。

 「年金は、なるべく払われないようにされていると思えました」と榎本さん。

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 一方、神奈川県横須賀市の大本弘志さん(74)=仮名=は榎本さんの夫と同じ障害1級。しかし、障害年金を受ける資格がないと、社会保険事務所でいわれた。

 「障害1級ですが、障害年金は受けられないのでしょうか。社会保険事務所では、言下に断られました」と大本さん。

 69歳から週3日、人工透析を受けている。そのため、障害等級1級と認定され、身障者手帳を交付された。すでに厚生年金を受けていたが、「障害年金が少しでももらえるか」と思い、社会保険事務所に問い合わせたのだった。

 窓口で「資格がない」と聞き、大本さんはいったん、あきらめた。しかし、なぜ資格がないのか、理由は分からないまま。「最近の報道では、役所側のミスで年金が受けられないケースもあるようです。同い年の家内も、今年から私と同じ状況。それだけに、本当に資格がないのか、気になっています」と話す。

 障害年金を受給するには、基礎年金の場合、原則として初診日が65歳未満にあること。厚生年金の場合は初診日が加入期間中にあることが必要だ。その上で、初診日から1年6カ月経過したときに1級または2級に該当するか、65歳前に該当することが条件。大本さんは障害の状態になったのが69歳だったため、基礎年金も厚生年金も条件を満たさず、「資格がない」とされたと考えられる。

 田中年金総合研究所の田中章二所長は「人工透析を受けている場合は、年金の障害等級2級に該当します。しかし、障害年金を受給するには、初診日がいつかが重要です」と指摘する。

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 障害年金が分かりにくい原因の1つは、年金の障害等級と、身障者手帳の等級が一致しないこと。しかし、両者はしばしば混同されがちだ。

 障害基礎年金が受けられるのは、年金の障害等級が1級と2級の人で、該当するのは、かなり重度の人。身障者手帳の等級だと、おおむね1級に相当する。また、障害厚生年金は、1級、2級に加えて、比較的軽い3級の人も受けられる。

 心臓ペースメーカーを装着した人、人工透析を受けている人なども年金の障害等級に当てはまる。日本の透析患者数は年々増加し、平成17年には25万人を超えた。障害年金を受給できる可能性のある人は増えているはずだ。

 しかし、田中所長は「人工透析を受けていても、障害年金の受給に結びつけて考える人は少ない。幅広い場面での積極的な情報提供が必要です。また、障害年金が受給できるかどうかは、請求しないと分からない。請求が門前払いされることも多いので、専門家に相談するなど、簡単にあきらめないでほしい」と話している。

(2007/11/09)