大阪地裁、販売差し止め請求を棄却
「正露丸は一般名称」 
7月28日(金) 東京朝刊
「ラッパのマーク」のCMで知られる大幸薬品(大阪府吹田市)の胃腸薬「正露丸」に似た包装で同種で同じ名称を使った薬を販売するのは不正競争防止法違反に当たるなどとして、同社が和泉薬品工業(同府和泉市)に販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、請求をいずれも棄却した。


瓶詰めタイプの製品の箱正面に、大幸薬品と同様のオレンジ色の背景に赤字で「正露丸」と表示する包装の類似性が主な争点となった。

田中俊次裁判長は、正露丸の名称を使った医薬品が複数社から販売され、以前から包装箱の文字や配色が類似していたことを挙げ「原告と他社の製品は『ラッパの図柄』で初めて識別できる」と指摘。和泉薬品の同種製品はひょうたんの図柄入りで似ていないことが明らかとし「製品を混同する恐れは認められない」と判断した。

大幸側は「正露丸の名称は自社製品を示すと消費者らは考えている」と主張したが、判決は、各社の正露丸が薬局などでは別個の商品として隣同士に陳列されていることなどから「一般的な名称として認識されている」と退け、損害賠償請求も認めなかった。

大幸薬品は「判決は到底承服しがたく、控訴する」とコメントした。

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