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10月から
離婚したら年金いくら? 分割見込額を通知 
  東京朝刊
来年4月に始まる離婚時の厚生年金分割に備えて、社会保険庁は10月から離婚を考えている人を対象に「離婚したら老後にどれくらいの年金を受け取れるか」を知らせるサービスを始める。分割後の老齢年金の見込額を提供することで、離婚しても老後生活していけるかどうかの判断材料にしてもらうのが目的だ。

年金分割は平成16年の年金制度改正で決まったもの。19年4月以降に離婚する夫婦が、事実婚を含む婚姻期間中に支払った保険料に応じて、その間の厚生年金を合算して最大50%まで分割できるようになる。分割にはもちろん、双方の合意が必要で、まとまらない場合は裁判に委ねる。

10月から実施する社保庁の情報提供は、制度導入を半年後に控え、「準備と判断の材料にしてもらう」(社保庁)ための措置。

年金の支給見込み額がある程度分かる50歳以上の人には、(1)離婚しない場合の額(2)最大限(50%)分割した額(3)希望する分割割合の額−の3パターンを提供する。

一方、49歳以下の場合は、分割の対象となる婚姻期間中に夫婦双方が支払った保険料の記録などを通知。このデータをもとに社会保険労務士などに相談すれば、大まかな年金額が推計できるようにする。

情報提供の希望者は10月以降、年金手帳や戸籍謄本などを社会保険事務所に持参して申し込む。事実婚の場合には、家族全員の記載がある住民票が必要になる。

申し込みは全国の事務所でできるが、結果は住居のある事務所から通知する。窓口で受け取るか郵送かも選択できる。

社保庁は、照会しても、もう一方の当事者には伝えないようにする。ただ、来年4月以降は、離婚後の照会に限って、元配偶者にも同じ情報を知らせる。



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