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米連邦地裁が判断 ニューヨーク州の判断に準じる
マリリン・モンローの肖像権は消滅
2008/4/1  産経新聞大阪夕刊 by 長戸雅子/ニューヨーク
1962年に死亡した女優マリリン・モンローの肖像権をめぐり、ロサンゼルス連邦地裁が肖像権はすでに消滅しており、モンローの遺産管理団体に使用料を支払う必要はないとする判断を下していたことが分かった。3月31日付の米紙ウォールストリート・ジャーナルが報じた。

米国では州によって肖像権の解釈が異なり、ニューヨーク州では死亡と同時に著名人の肖像権は消滅するが、カリフォルニア州では死後も維持される。このため、裁判ではモンローがニューヨーク州民だったかカリフォルニア州民だったかが争点となった。

裁判官はモンローの友人らが「カリフォルニアの家はホテル嫌いのモンローが出張中に滞在する家だった」と証言したことや、税務当局に出された記録で元家政婦が「モンローがニューヨークのアパートを永住先と話していた」とした点を重視。死亡時はニューヨーク州民だったと認定した。

裁判はモンローを撮影した写真家の遺族らがモンローの遺産管理団体を相手に起こした。遺族らは、モンローがニューヨーク州民だったので、写真使用料を支払う必要はないと主張。遺産管理団体はカリフォルニア州民だったとし、肖像権は死後も認められると反論していた。

同紙によると、遺産管理団体はモンローの写真を多数所有。これまでに3000万ドル(約30億円)以上の使用料を得ているが、「判決は“モンローブランド”に対する不法な搾取だ」として控訴する方針を示している。

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