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最短でも2015年まで有効
チャプリン映画 廉価版差し止め
2008/2/29 産経新聞    東京朝刊
チャプリンの映画の著作権所有を主張する欧州の会社が、著作権切れを理由に廉価版DVDを製造している日本の映像製作会社2社に、製造・販売差し止めと約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、知財高裁であった。宍戸充裁判長は製造・販売差し止めと約1050万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持、業者側の控訴を棄却した。

訴訟の対象となった作品は「黄金狂時代」「独裁者」など、大正8(1919)〜昭和27(1952)年公開の9作品。

宍戸裁判長は1審同様、作品のクレジットに「脚本、制作はチャプリンと表示されている」などと指摘、チャプリンが著作者と認定した。その上で、著作者が個人の場合「著作権は死後38年間守られる」とした旧著作権法に基づき、これらの作品の著作権は最短でも平成27(2015)年まで守られると判断した。

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